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相続税の改正により、相続税の課税対象者は約1.5倍近くになると言われています。
私たちの事務所にも、『相続税がかからないと思っていたら、相続税がかかってしまった』というご相談が増えています。
対策をしていないために、相続人の方が相続税で大変な思いをすることがないように、
私たちは早めの対策、早めの手続きをすすめております。
今から『相続税が発生するのかどうか』を、専門家による診断で明らかにしておきませんか?
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『いざ相続が発生したら、思った以上の額で驚いた・・・』
『相続税額が高く、納税資金に困ってしまった・・・』
このようなことにならないためには、早めの対策が重要です。
相続税対策でできることは様々ですが、当事務所では相続税専門の税理士が、相続人の方の生涯の幸せにつながる対策をご提示いたします。
節税対策、納税資金対策には主に以下の5つがあります。
1.相続人を増やし、税率を下げる
2.所有財産の評価を下げる
3.「住宅取得資金の贈与の非課税枠の拡大」を活用する
4.「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」を活用する
5.納税資金として自己株式と生命保険を活用
何を活用するのが良いのか、専門家の視点からアドバイスいたします。
相続税申告の期限は相続発生から10ヶ月です。
10ヶ月、というとまだまだ先の話、と思われる方もいらっしゃると思いますが、相続税申告では必要な書類も多く、取り寄せだけでもとても時間がかかります。
もし相続税が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
また、期限内に申告しても、申告漏れがあり、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。
なので、安易に自分で申告しようとせず、後でリスクを負わないように相続税申告は専門家を活用することをおすすめいたします。
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相続税によってお困りになる相続人の方を1人でも減らしたい。
私たちはそんな思いで、早めの診断、早めの対策、早めの手続きをすすめております。 初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。 |
ご相談にいらして頂いたお客様から、感謝のお言葉をたくさんいただいております。